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建物保守点検業務

建物の保守・点検について

建物の維持管理にあたって、建築基準法や消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法令として挙げられます。各法令を正しく理解し、遵守しながら業務を行っていきます。

消防設備点検

消防設備点検
消防設備は、万が一の火災で被害を拡大させないため、確実に作動するよう定期的に点検をします。
消防法によって、消防設備の設置されたマンション等は火災報知機、非常警報設備、屋内外の消火栓、スプリンクラー設備等の年2回の点検および整備を含む適正な維持管理を行うことが義務付けられています。点検結果は、所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出の義務があります。

建築設備点検

建築設備点検
建築設備は、有事の際にも建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。
建築基準法によって、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置などが設置されている特定行政庁指定の一定規模以上のマンションは、定期的にこれらの設備を調査し、特定行政庁への報告が義務付けられています。
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